広島高等裁判所 昭和26(う)167 高裁判例
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
弁護人謝花寛済の控訴趣意は別紙の通りである。
論旨第二点に付
原審が刑事訴訟法第五条第一項に依り原審に係属して居た被告人に対する昭和二
十六年(わ)第一二九号窃盗被告事件に山口簡易裁判所に係属して居た被告人に対
する昭和二十六年(ろ)第二六号窃盗被告事件を併合して審判する旨決定し、右二
事件を併合して審判し山口簡易裁判所が同裁判所に係属して居た右昭和二十六年
(ろ)<要旨>第二六号事件に付公訴棄却の決定をしなかつたことは所論の通りであ
る。而して数個の関連事件が各別に上級</要旨>の裁判所及び下級の裁判所に係属す
る場合に刑事訴訟法第五条第一項により上級の裁判所が下級の裁判所に係属する事
件を併せて審判する旨を決定した時は、下級裁判所に係属して居た事件は当然其の
係属を離脱して上級裁判所に係属するに至り、之に対し下級裁判所は何等の決定を
為すことを要せず直ちに其の一件記録を併合決定をした上級裁判所に送附すれば足
りるものと解するから、山口簡易裁判所が右昭和二十六年(ろ)第二六号事件に付
公訴棄却の決定をすることなく直ちに右事件の記録を山口地方裁判所に送附したの
は相当であつて何等所論の様な違法はない。論旨は理由がない。
論旨第一点に付
記録竝原審が取り調べた証拠に依り諸般の事情を調査し、本件犯行の回数、態様
及被告人が昭和八年以来懲役刑の前科五犯を有し其の最後は昭和二十年九月七日岩
見沢区裁判所で窃盗同未遂罪に因り懲役五年に処せられたものであること、竝びに
原判示犯罪事実中三の犯行は被告人が本件被告事件以外に山口簡易裁判所で審理を
受けつつあつた窃盗被告事件の保釈中に行つたものであり、四乃至七の犯行は山口
簡易裁判所で右事件に付懲役一年の有罪判決を受けて一旦収監せられた後再度保釈
を許されて出所中に行つたものである点等を考慮すれば原審が被告人に対し懲役四
年の刑に処したのは相当で何等所論の様に量刑が不当であり憲法第三六条に所謂残
虐の刑罰に該当するものということは出来ない。
論旨は理由がない。
よつて刑事訴訟法第三九六条に従い主文の通り判決する。
(裁判長裁判官 横山正忠 裁判官 秋元勇一郎 裁判官 高橋英明)